不用品(不要品)・粗大ゴミ(粗大ごみ)処分のミフォクス興業(株)東京都・神奈川県川崎市・横浜市対応 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
不用品回収・リサイクル
|
||||||||||||||||||||||||||||
産業廃棄物、OA機器、オフィス家具、重要書類等お客様の情報を扱っている機密文書などもまとめて処分できます。フロア一体の移転作業もまとめて承ります。大量に不用在庫でも予め分別・整理しておく必要もなく、どんなに重いものや大きいものでもご安心下さい。ミフォクスが事務所から運び適正に処分致します。また、当社の判断により、リユースできるものは回収・無料引取りも行なっております。 ![]() ![]() ![]() 事業者が廃棄物を処理する場合、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」を遵守する必要があり、違反した場合は罰則規定もあります。以下に主に関わる条文をご紹介致します。 ①事業者は廃棄物を自らの責任において適正に処理する必要があります。 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第三条にて定められております。 ②事業者が廃棄物の運搬・処理を他社(処理業者)に委託する場合は、適切な許認可を持った業者に委託する必要があります。 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第十二条の第三項にて定められております。弊社許認可については会社概要に記載しております。 ③事業者が廃棄物の運搬・処理を委託する場合は「委託契約書」の締結が必要です。 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第十二条の第四項 ならびに「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行例」第六条の二の第三項にて定められております。 ④事業者が廃棄物の処理状況を管理する為に「マニフェスト伝票」を交付し、管理しなければなりません。 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第十二条の第一項にて定められています。 これらの法を破った場合「5年以下の懲役または1千万以下の罰金」が課せられる可能性があります。 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第二十五条にて定められております。 ![]() ![]() ![]() 私達ミフォクスは3Rの考えに基づき、できる限りの再資源化に努めています。会社で排出される産業廃棄物を適正に収集運搬処理を実施し、再資源可能の廃棄物のリサイクルの流れを担っております。 マニフェスト、溶解証明、廃棄証明も安心してお渡し致します。 ![]() ![]() ※CDやフロッピー等は含みませんのでご注意下さい。 |
||||||||||||||||||||||||||||
不用品回収・リサイクル → 行政に頼むと * 不用品回収(個人のお客様) * 不用品回収(法人のお客様) * ごみ屋敷片付け・回収 * 遺品整理 * 料金体系 * FAQ 対応エリア*こんな事をしています*無料引取りサービス* トップページ | 会社概要 | お問い合わせ | メンバー募集 | サイトマップ | 個人情報保護方針 運送・運搬→利用方法*料金体系*対応エリア*車両用途*地方チャーター(遠方輸送)*ご利用の流れ*楽器輸送 |
||||||||||||||||||||||||||||
copyright(C) 2007 ミフォクス興業, All rights reserved. |